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2015.09.01School Education

先日、1号認定のご家庭を対象に来年度の入園説明会をおこないました。1号とか2号とか3号とか昔の仮面ライダーみたいな名前だけど新しい制度では、ご家庭の働き方や子どもの年齢によって、そう区分されます。

 

保育園と幼稚園の両方の機能を有する幼保連携型認定こども園。新制度の目玉だったはずが・・・市内ではまだ11か所。公私立の保育園と幼稚園を合わせると200園くらいあるから完全なマイノリティーです。

 

しかも、こども園のなかでも幼稚園機能の定員を設定しているところが3か所しかなく、保育園からの移行組は、ココだけなので浸透するまで時間が掛かりそう。次年度は、もう少し増えるみたいだけど。

 

それに教育や保育の内容が、こども園になったからといって変わった訳ではないから、なおさらその違いが分かりにくいかもしれません。

 

でも、です。実は目に見えないけれど平成27年4月1日を境に大変化が訪れていました。それは、ここが児童福祉機能を有したままで、学校教育施設になったということ。

 

コレは、業界からすると、とても大きな転換です。これまで幼児の教育を幼稚園が担う一方で、保育園に教育はないかのような社会的風潮があって、その違いが教育の中身でないことを証明できたのだから。

 

ここで幼稚園=教育、保育園≒教育になってしまったかの、おさらい。

 

ポイント1、日本における教育とは、学校でおこなわれているソレを言います。

 

ポイント2、学校は法律で規定されている施設のことを示します。

 

ポイント3、学校教育法 第1章第1条に「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」って明記されています。

 

だから、幼稚園は、内容はともかく教育をしていると堂々と言えた訳です。幼稚園教育要領と保育所保育指針が一言一句違わず同じにも関わらず、保育園に存在する教育が一般化しなかったのは、根拠法令が児童福祉法だというところにあります。

 

で、認定こども園はというと、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第3章第9条に

 

「幼保連携型認定こども園においては、第二条第七項に規定する目的を実現するため、子どもに対する学校としての教育及び児童福祉施設としての保育並びにその実施する保護者に対する子育て支援事業の相互の有機的な連携を図りつつ、次に掲げる目標を達成するよう当該教育及び当該保育を行うものとする。」なんて書かれています。

 

学校を学校教育法のみで規定するという法律はないので、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律が、しっかりとこども園は学校だと定義してくれていれば問題なしです。

 

だけど最後に、これだけは言っておかなければなりません。なごみこども園は、なごみ保育園時代と全く変わらず、同じように幼児の教育をおこなっていますって、ね。

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