2018.03.13大きな改定【園長のひとり言】
平成30年度より保育所保育指針と幼保連携型認定こども園教育・保育要領並びに幼稚園教育要領が改定(改訂)され、そのなかで幼児教育の重要性がうたわれているというのは以前にお話した通りですが、その具体的な中身について少しお話します。
なごみこども園をご利用の皆さまは、しつこく言い続けているので幼児教育が小学校教育を前倒した早期教育ではなく目に見えない力、いわゆる非認知能力(精神的健康・根気強さ・注意深さ・意欲・自信など)を育むことだというのはご承知の通りかと思います。
で、それらが指針や要領にも明記されるようになります。以下はすでに告示されている保育所保育指針の原文です。こども園教育・保育要領と幼稚園教育にも同じ内容が記載されています。
保育所保育指針
第一章総則
4 幼児教育を行う施設として共有すべき事項
(1) 育みたい資質・能力
ア 保育所においては、生涯にわたる生きる力の基礎を培うため、1の(2)に示す保育の目標を踏まえ、次に掲げる資質・能力を一体的に育むよう努めるものとする。
(ア) 豊かな体験を通じて、感じたり、気付いたり、分かったり、できるようになったりする「知識及び技能の基礎」
(イ) 気付いたことや、できるようになったことなどを使い、考えたり、試したり、工夫したり、表現したりする「思考力、判断力、表現力等の基礎」
(ウ) 心情、意欲、態度が育つ中で、よりよい生活を営もうとする「学びに向かう力、人間性等」
イ アに示す資質・能力は、第2章に示すねらい及び内容に基づく保育活動全体によって育むものである。
この3つの育みたい資質・能力、(ア)で知識及び技能、ではなくその基礎と表記されていること。(イ)でも思考力、判断力、表現力等ではなく、その基礎と記されていること。(ウ)でも学び、ではなくそれに向かう力、人間性等と記載されているのは、いずれも学力調査やテスト等で数値化できるような目に見える資質・能力以上に目に見えない、いわゆる非認知能力の育ちの重要性を示しています。 そして、イの「保育活動全体によって育むという表現は、小学校のように教える(教授)と学ぶ(学習)という関係だけで身につくものではないことを意味しています。
そして、保育所保育指針(教育・保育要領)は、この後の段落で幼児期の終わりまでに育ってほしい10の具体的な姿を示しています。が、余白の関係で、今月はここまでにておきます。
とにもかくにも幼児教育が子どもたちの将来に大きな影響を与えることが科学的に証明されている今日において各ご家庭と協力して、それに力を注ぐのはこども園の本性であり責務だと考えていますのでご理解のほど、よろしくお願いします。
あ、くどいようですがもう一度だけ。乳幼児期と学童期では教育のあり方には違いがあります。その間にしっかりと繋がりはあるけど、ね。