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新着情報・入園情報
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和光こども園の概要
園名
社会福祉法人 和光会 和光こども園
施設種類
幼保連携型認定こども園
所在地
〒431-1101 浜松市中央区和光町517
TEL
053-486-0434
保育時間
7:00〜18:30(延長保育 18:00〜18:30)
創設
昭和28年8月 平成27年4月1日 和光こども園へ
理事長
志賀口 大輔
職員
園長/副園長/主幹保育教諭/副主幹保育教諭/保育教諭/管理栄養士・栄養士/事務員
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施設紹介
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1階
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2階
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教育と保育
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保育理念
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教育・保育方針
のびのびと自然の中に子どもらしい子どもを育てます。
● 感じたことや考えたことを自分なりに豊かに表現する
● 生活に必要な習慣や態度、言葉を身につける
● 温かい環境の中で、いきいきとやりたいことができる
● 友達とふれあい、関わりあいながら、思いやりや親切な気持ちをはぐくむ
● 主体的に想像力を働かせながら遊び、時に我慢することもおぼえる -
ごあいさつ
~子どもは未来をつくるかけがえのない存在~
子ども達は、生活時間の大半をこども園で過ごしていますので、
温かい雰囲気の中で子ども達が笑顔で生活できるように一人ひとりに寄り添った保育を行っています。
保育者が適切に子ども達に関わることにより深い信頼関係を作り、子ども主体で遊べるように豊かな環境を整え、子ども自らの育ちを大切にしています。
そして、当園が子ども達だけでなく保護者の皆さまにとっても安心できる居心地の良い場所でありたいと思っています。
これからもご家庭や地域、こども園が一緒になって歩んでいきたいと思います。
和光こども園 園長 伊藤いかよ -
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対象年齢
生後2ヶ月〜就学前
教育・
保育時間1号認定
教育標準時間 9時〜13時
【預かり保育】*教育標準時間を除く時間を利用 450円/回
2・3号認定
教育標準時間 7時〜18時
教育短時間 8時30分〜16時30分
*保育短時間を除く時間を利用 10分 100円/回
【延長保育】(1・2・3号)
月〜金曜日 18時〜18時30分
10分 100円/回特別保育
【一時預かり保育】
・継続的、短時間就労
・平均週3階
・保護者の疾病、看護、出産おやすみ
1号認定
土曜日、日曜日、祝日、夏休み、春休み、冬休み
2・3号認定
日曜日、祝日、年末年始健康診断
内科検診 年2回
歯科検診 年1回
視力検査 年2回(年中・年長対象)食事
栄養士による手作りの昼食とおやつ
*食物アレルギーのあるお子様には医師の診断のもと代替食を提供します。保育料
浜松市の規定によります
お昼寝
年少の秋頃まで
諸経費
1号認定
入園時納付金(施設整備費)
給食費、父母の会費、後援会費、保育教材費など
2・3号認定
給食費(3歳児以上)
父母の会費、後援会費、保育教材費など
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園の1日
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年間行事
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入園案内・アクセス
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入園案内
保育園見学
いつでも歓迎いたします。
お問い合わせの上ご来園下さい。
■お問い合わせ先番号 053-486-0434
メールでのお問い合わせ(お問い合わせフォーム)はこちら入園申込
2・3号は浜松市へ
1号は直接和光こども園へお問い合わせください。
詳しくはこちらをご覧ください
浜松市子育て情報サイトぴっぴ就労証明書
申立書
診断書等・4月申込 10月ごろ書類受付
・4月以降の途中入園
希望月の前々月 20日頃〜前月5日頃まで -
アクセス
〒431-1101 浜松市中央区和光町517
現在の入園状況およびクラス編成
令和 6年 11月7日現在(1 号・2 号・3 号/一時あずかり保育児童除く)
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 17名 27名 27名 29名 28名 33 名 2クラス 2クラス 2クラス 3・4・5歳児は1日の中で異年齢児保育と同年齢児保育を行います。
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一時預かり保育
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いざ!という時に備えて、一時的に児童をお預かりいたします。
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非定型的保育
職業訓練、就学、労働などで継続的に家庭保育が困難となるとき、
又は週平均3日程度を限度として保育を必要とするとき。 -
緊急保育サービス
保護者の病気や冠婚葬祭、家族の介護などのため、緊急に保育を必要とするとき。
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私的理由による保育サービス
保護者の育児に伴う心理的肉体的負担解消などのための保育や、障害のある児童が体験的に集団保育をするとき。
●対象児/0才児~就学前児
●開園時間/7時30分~18時
※土、日、祝日はお休みです。保育園の行事によってはお休みの日もあります。
●保育料/浜松市の規定によります。
●申込先/社会福祉法人 和光こども園 TEL 053-486-0434
※事前に申込みが必要です。
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子育て広場(マイひろば)
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保護者のダウンロード
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こども園の各種書類をダウンロードしていただけます。
※ID・パスワードが必要です。
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ご意見と対応について
処遇に関することや利用契約の締結及び履行に関すること等について、園へのご意見等ありましたら、ご遠慮なくお申し出ください。
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解決の体制に
ついて1.解決のための園内体制について
(1)解決責任者 園 長
(2)受付担当者 主幹保育教諭
園長と直接会って話し合いを希望される場合は、園の受付担当者までお申し出ください。
2.解決のための第三者委員制度について
利用者とこども園との間にはいってご意見等を公平・中立な立場で円滑・円満に解決するために設けられた制度です。希望される場合は、第三者委員を交えお話合いもできます。
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