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お知らせ・ブログ
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ご利用案内
施設の説明や施設内の見学等を随時行っていますので、お気軽にお問い合わせください。
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特別養護老人ホーム
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介護が必要になり⾃宅での⽣活の継続が難しくなった⽅が、施設に⼊所し、介護サービスを受ける施設です。 「要介護3」以上の⽅が⼊所対象者です。但し、特例⼊所申請後、該当者として浜松市から認定された⽅は「要介護1」または「要介護2」でも⼊所対象者となります。(申請は朝霧の園にて⾏います)
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ショートステイ
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急なご予定や気分転換のひとときなどにご利用いただける短期宿泊のサービスです。
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居宅介護支援事業所
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介護保険認定された方に介護支援専門員が利用者や家族の希望に沿った介護保険サービスの計画調整を行います。又、介護保険申請(新規・更新)の手続き代行も致します。
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デイサービスセンター
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認知症のある高齢者の自立した日常を営むことができるよう援助及び訓練を行います。
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ホームヘルパー
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ご家庭を訪問しお年寄りや障がい者の意向や状況に合わせ食事、入浴など身体介助や調理、洗濯、清掃などの生活援助のサービスを行います。
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ご意見と対応について
利用者とのコミュニケーション活性化を目指して
朝霧の園では、社会福祉法第82条(「社会福祉事業の経営者は、常にその提供するサ-ビスについて、利用者からの苦情の適切な解決に努めなければならない。」)の規定により、利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えます。
要望等の解決の仕組みは次の通りです。1.目的
①苦情への適切な対応により福祉サ-ビスに対する満足感を高め、利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者が福祉サ-ビスを適切に利用することができるように支援します。
②苦情を密室化せず、一定のル-ルに沿った方法で解決することにより、円滑・円満な解決の促進や信頼や適正の確保を図ります。2.苦情解決体制
①苦情解決責任者
苦情解決の責任体制を明確にするため、施設長を苦情解決責任者とします。
②苦情受付担当者
サ-ビス利用者が苦情の申し出をしやすいように職員の中から苦情受付担当者を任命します。
( 職務内容は以下とします )
利用者からの苦情受付
苦情内容、利用者の意向等の確認と記録
苦情及びその改善状況等を苦情解決責任者及び第三者委員へ報告
③第三者委員
苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮し、適切に対応する為第三者委員を設置します
苦情解決責任者 松本昌久
苦情受付担当者 佐々木京美、小山志乃
第三者委員 森脇弘子
藤田勝男3.苦情解決の方法
①苦情の受付
玄関に設置された「みんなの意見」へ投書してください。
面接・電話・書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接申し出ることもできます。
②苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を望まない場合を除く)に報告します。第三者委員は内容を確認するとともに、苦情申出人に対して報告します。
③苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い解決に努めます。その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会いを求めることができます。
( 第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います )
第三者委員による苦情内容の確認
第三者委員による解決案の調整、助言
話し合いの結果や改善事項の確認
④苦情解決の記録と報告
苦情受付担当者は、受付から解決・改善までの経過と結果を書面で記録します。 第三者委員へ定期的に苦情解決結果について報告し、必要な助言を受けます。苦情申出人に対して改善を約束した事項などを後日報告します。
⑤解決結果の公表
サ-ビスの質や信頼の向上を図るため、個人情報に関するものを除き、ホ-ムペ-ジや広報誌「和らぎ」等に実績を公表します。 -
施設概要・アクセス